マンション経営とは
節税効果も期待できる資産運用法 マンション経営とは

マンションを購入し、ご自身が住むのではなく、そのマンションを賃貸することにより、家賃収入を得ていくことをマンション投資、またはマンション経営と呼んでいます。

※所得税法第69条「損益通算」による節税効果
※節税額はお客様によって異なります

マンション経営というと、建物一棟全部をイメージされる方がおられるかと思いますが、1室(1部屋)でも立派なマンション経営です。
一室を購入してマンション経営を始められる場合、ローンを利用しても家賃収入でほとんど返済できてしまうため、頭金も小額で、また簡単に始めることができ、様々なメリットを享受することができる資産形成の方法といえます。

マンション経営 節税 所得税

損益通算を活用しマンション経営(投資)で節税しましょう!

マンション経営(投資)で賃貸経営を行うと確定申告で損益通算をする事ができます。マンション経営(投資)による賃貸収入から賃貸経営でかかる必要経費(損金)を差引き、その差額が賃貸収入を上回り「税務上赤字」になります。マンション経営(投資)で税務上赤字になる部分を給与所得などから差引くことで「損益通算」となります。そして、所得合計が少なくなることで、所得税や地方税の税金対策になり、確定申告をすることで「所得税の還付」を受けることができ、節税が可能です。

マンション経営 節税 住民税

住民税対策で節税しましょう!

住民税は前年度の収入(納税額)で算出されます。マンション経営(投資)で賃貸経営を行うと確定申告で損益通算をすることができるので住民税の税金対策になり節税も可能です。

マンション経営 節税 相続税

相続税対策で節税しましょう!

賃貸マンションの敷地は、貸家建付地となって相続税評価額が減額されます。マンション経営(投資)による賃貸マンション業は、相続税対策だけではなく、所得税の税金対策や固定資産税の税金対策にもなり、節税が可能です。

マンション経営 節税 贈与税

贈与税対策で節税しましょう!

贈与額2,500万円まで無税で贈与できる「相続時精算課税制度」が新設されました。この制度は、贈与を無税もしくは軽い負担で行うことができ、支払った贈与税額は相続税発生時に精算され、生前贈与特例による贈与税の税金対策をすることで、節税が可能です。
そのためこの制度により、マンション経営(投資)で購入した物件を家族へ資産移転することで、家族は、様々な経済効果が期待できます。

マンション経営 節税 法人税

人件費で節税しましょう!

マンション経営(投資)で、家族の人件費を計上し「法人税の税金対策」ができます。しかし、実際に勤務実態がない場合、問題になるので注意が必要です。例えば、非常勤の役員に対し、1回の経営会議(取締役会)で5万円程度まで給与として支払うことができ、経営会議(取締役会)を週に1度開催することで、年間240万円程になります。
また、経理で家族がいる場合、過大報酬の可能性がありますので、出動状況・職務内容などを考慮して給与額を考える必要があります。親族家族の人件費で「法人税の税金対策]を行うことで、節税が可能です。

社員旅行で節税しましょう!

社員旅行の費用は福利厚生費として計上でき、税金対策になり節税が可能です。

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