- 役所の混み具合や、お客様の書類の揃い具合にも左右されますが、大体2~3週間くらいで会社設立が完了します。
- 会社の設立日(創立記念日)は、基本的には法務局へ登記申請をした日になります。
法務局は、平日のみの営業ですので、土日祝日は登記することはできません。 - なお、会社の登記簿謄本が取得できるのは、法務局へ登記申請をして、法務局での事務手続きが終了してからになります。登記申請をしてから、だいたい1~2週間ほど後に登記簿謄本をご取得いただけます。
LLC(合同会社)は「人」を中心に考える人的会社です。
出資者が自ら経営を行うため、組織内部の取り決めは、自由に決めることができます。
株式会社などの会社とは異なり、幅広い定款自治が認められるため、独自性にとんだ組織を作ることが可能です。
例えば、利益や権限の配分が出資金額の比率に拘束されません。取締役会や監査役のような機関を設置する必要はありません。
定款の作り方の自由度が株式会社に比べて増しています。
なお、原則、LLC(合同会社)の出資者は業務執行者となります。(あらかじめ、業務執行者とならない出資者を定めることも可能です。)
- ■事業目的 ■商号 ■本店の所在地 ■出資者 ■出資金額 ■業務を執行する人 など
新会社法(2006.5.1~)では、類似商号についての規制はなくなりましたが、同一住所で同一商号の登記は認められません。
可能性としてはほとんどないとはいえ、全くないとも限りませんので、念のため確認することをオススメします。
- 例えば、
・「一丁目2番3号」と「一丁目2番3号101号室」は同一住所とみなされます。
・「一丁目2番3号101号室」と「一丁目2番3号301号室」は同一住所とはみなされません。 - ・「丸山事務所株式会社」と「丸山事務所株式会社」は同一商号とみなさます。
・「丸山事務所株式会社」と「株式会社丸山事務所」は同一商号とはみなされません。
・「丸山事務所株式会社」と「丸山事務所有限会社」は同一商号とはみなされません。
但し、たとえ登記されて会社が設立できたとしても、有名企業や近隣に既にある会社と同じような名前で事業を行った場合には、のちのち不正競争防止法などを根拠に損害賠償請求や商号の使用差し止め請求をされるといったこともあり得ますのでご注意下さい。
- ※ローマ字(大文字・小文字)は全角のみ使用可能。
※文字と文字の間に空白を入れることはできません。ただし、ローマ字とローマ字の間は可能。
※記号は、商号の先頭または末尾に用いることはできません。ただし、「.」(ピリオド)については、省略を表すものとして商号の末尾に用いることもできます。
新会社法(2006.5.1~)では、類似商号の規制がなくなったことによって、事業目的の記載方法が包括的表現で許されるようになるといわれています。ただ、今までどおり「適法性」「営利性」「具体性」「明確性」などは必要になるかと思われますので、念のため法務局にて事業目的の文章や言葉が正しいかどうかを確認することをオススメします。
商号の調査や事業目的の確認は、本店所在地を管轄する法務局で行います。
商号の調査や事業目的の確認は、無料で行えます。
定款は会社の名前や資本金、事業の目的、運営、組織についてのきまりを定めた「会社の憲法」のようなものです。会社は定款で決めたこと以外のことを営んではならないと法律で決められています。
定款は会社を作る場合には必ず作成しなければなりません。
株式会社の場合には、公証役場で定款の認証を受ける必要がありますが、LLC(合同会社)は定款認証は不要です。ただし、定款へは収入印紙4万円分を貼る必要があります。
定款の記載事項や作成方法については、細かい決まりごとがあり、適切でないと訂正や作成のやり直しをさせられる場合があります。定款の記載方法や内容が法律に合っているかを確認してもらうため、法律のプロである公証人という人に形式的な事柄などを確認してもらいます。
公証人に定款を確認してもらうことを定款認証と言い、株式会社の定款は、公証人に認証してもらって初めて定款は法的に有効なものとなりますが、LLC(合同会社)の定款は、公証人に認証してもらう必要はありません。
会社の代表印とは会社の「実印」です。個人の実印をご住所地に届け出たように、会社も代表印(実印)を法務局へ届け出ます。
個人の実印をそのまま使う方もいらっしゃるようですができれば「代表者印」と印字された会社専用の印鑑を作られたほうが便利かと思います。(個人の実印ですと代表者がかわられた場合に、改印届を出さなければなりませんので。)
法務局で登録できる代表印には、大きさなどに規定がありますが、印鑑屋さんで「会社の代表印を作りたい」と相談すると、規定通りに決められた印鑑を調整してくれます。
会社の代表印は、登記申請の書類への捺印の時に必要になってきます。
また、実際に会社を運営していくに当たって必要な「銀行印」や「角印」なども必要になります。
印鑑屋さんでは「代表印」「銀行印」「角印」をセットにして割安で販売されていますので一緒に作ってしまうことをオススメします。
従来、株式会社の設立の資本金の払込みは、銀行から資本金の保管証明書を発行してもらわなければなりませんでした。が、新会社法(2006.5.1~)では、銀行からの保管証明書が不要になりました。
- 1.資本金を出資者の名義の銀行口座へ振り込む。
2.会社の代表者が資本金の払込みを証明する書面を作成する。
資本金とは、会社の財産や責任を示す重要な指数で、会社の事業規模をあらわす目安であったり、会社の信用を表す目安になっていたりします。
資本金は、会社が設立された後には、運転資金や経費として使っていいお金です。
(保険や供託金のようなものではなく、資本金は使っていいお金です)
LLC(合同会社)は、資本金1円からLLC(合同会社)を設立することができます。
会社を設立する際の資本金の金額の目安としては、『会社を設立して3ヶ月くらいの運転資金』を資本金として準備されることをオススメしています。
会社設立当初には、なにかと現金が必要になることが多くあります。事業を始めてから次にお金が入ってくる見込みが立つ間に、事業を運転していけるだけの現金をご用意されたほうがよろしいかと思います。
会社のお財布と、個人のお財布は別となりますので、もし、ご自身で会社の費用を立て替えた場合には、金銭貸借または、増資ということとなります。
経理面をシンプルにする意味でも、現金を多少ご用意いただいたほうがよろしいかと思います。
もちろん、すぐに入金の予定が立っている場合などには、1円の資本金でも問題はないかと思います。
添付書類は、会社の概要や定款の記載事項によって若干違ってきますので、注意して作成しましょう。
なお、会社設立の登記する際には、登録免許税として6万円分の収入印紙が必要です。
収入印紙は、大きめの郵便局や法務局の印紙売場で購入できます。
会社の内容を公に証明する行為です。会社は、登記しなければ会社として認められません。
会社の資本金や役員、本店所在地などが登記され、登記簿謄本に記載されます。登記簿謄本は、誰でも取得し見ることが出来ます。登記簿で会社などの内容を公開することにより、その会社などと取引をしようとする人が思わぬ損害を被ることがないように、取引の安全と円滑化が図られ、併せて会社など自身の信用保持に役立っています。
法務局に登記され、その会社の内容を誰でも見られるようになっているからこそ、会社は個人事業よりも信頼性が高くなるのです。
会社の設立日(創立記念日)は、基本的には法務局へ登記申請をした日になります。
法務局は、平日のみの営業ですので、土日祝日は登記することはできません。
なお、会社の登記簿謄本が取得できるのは、法務局へ登記申請をして、法務局での事務手続きが終了してからになります。登記申請をしてから、だいたい1~2週間ほど後に登記簿謄本をご取得いただけます。
会社設立が無事に終わりました際には、税金関係と社会保険関係の諸届が必要になります。
専門家にすべて依頼したいという場合には、税金関係は、税理士、社会保険・労務関係は社会保険労務士に相談するとよいでしょう。
税務署への届出 | 会社設立から2ヶ月以内に法人設立届のほか税務に関する、各種の届出が必要です。 提出する書類は、税務署で交付してもらえます。 減価償却の方法などを選択するので、記入方法が分からなかったら、税務署で相談してみましよう。 |
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都道府県・市町村への届出 | 会社設立から2ヶ月以内に法人設立届の届出が必要です。 提出先は、都道府県税事務所と市町村です。 (東京23区の場合には都税事務所のみ) 法人設立届出書は、都道府県税事務所、市町村で交付してもらえます。 |
社会保険事務所への届出 | 会社は、健康保険と厚生年金保険に加入しなければなりません。が、社会保険事務所によっては、給料の支払実績があってから申請するところもあるようですので、社会保険事務所にてご確認下さい。 |
労働基準監督署 公共職業安定所への届出 |
従業員(パー卜・アルバイトを含む)を採用したら、労働保険(労災保険・雇用保険)へ加入します。 (労災保険の対象となる従業員を雇った日の翌日から10日以内に届出) |